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式をとっている。外国人等についてはさらに(1)居住期間の長短によって外国人等の納税義務を判定し、(2)納税義務のある外国人等については、非居住者、非永住者及び非永住者以外の居住者に該当する期間に応じ、前年度の課税対象所得の範囲を決定するという複雑な手続が加わる。
外国人等を対象とする住民税の課税・徴収は、納税義務者の性格上、不確定な要素をはらむ。第一に外国人等は住所の移動性が高いうえに、外国人登録などが適切に行なわれていない場合があり、課税権の判定が困難になっている。納税通知書発送時に外国人登録居住地を変更することなく転居し居所が不明な場合がこれに該当する。外国人登録法には、(1)新居住地の市町村への申請(第8条1項)、(2)新居住地の市長村長の旧居住地の市長村長に対する速やかな登録原票送付の請求(第8条4項)が明記されているが、(3)転出元の市町村への申請等の規定はない。このため現行では転出者の手続は転入先の登録によって完了するが、転出元では本人が登録手続を行なわない限り現住所の把握がむずかしい。近年、外国人労働者の入国が増加し、中には条件のよい職を求めて各地を転々としている者も少なくない。このようなケースは今後も増えていくことを考えると外国人登録制度について日本人と同様、転出入の届出の義務付けや出入国管理局からの通知の迅速化を検討すべきであろう(注7)。
第二に課税権を判定しえた場合でも、納税通知書を発送し徴収する段階で、納税義務者が帰国しているケースが増えている。外国人等が所得税の申告、納税しまたは還付を受けてすぐ帰国し、住民税の納税通知書発送時には出国してしまっている場合等がそれに該当する(注8)。未納税者の出国後は居住地が不明の場合が多く、滞納処分可能な国内残留財産の発見も困難であり、出国事実確認のための法務省入国監理局への文書照会に対する回答にも相当な時間がかかる。しかし日本の賦課調査権および徴収権は国内に限定され外国には及ばないため、このような場合、国外財産の滞納処分はできず租税債権の徴収は最終的には確

 

注7 課税権の判定に付随する問題として、外国人の中には本名、略称、日本名を使い分けている人がいるため照合が困難になること、言薬の壁や税制の違いにより納税意識を喚起しにくいといった問題点が『国際化アンケート』の中で指摘されている。
注8 東京税務協会『東京税務レポート』1993年1月、No.379には、外国法人が高額滞納で無届けのまま帰国したケースが詳しく紹介されている。

 

 

 

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